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- 2026年09月06日(日)
【罰則注意】FBARとFATCA:国外(日本)財産調書の提出義務
「アメリカで確定申告をしているが、日本にある貯金のことは報告していない」。これは、在米日本人が犯しがちな最も危険なミスの一つです。
アメリカ政府は海外資産の把握に全力を挙げており、報告漏れには厳しいペナルティを科します。税金がかかるわけではないのに、報告しないだけで罰金が発生する「FBAR」と「FATCA」について、その基準を解説します。
FBAR(FinCEN Form 114): 1万ドルの壁
すべての海外金融口座(銀行、証券、貯蓄型保険など)の残高の合計が、1年間のうち一瞬でも1万ドル(今の為替レートで約150万円前後)を超えた場合、財務省への報告義務があります。 これは確定申告(IRS)とは別の手続きで、毎年4月15日(自動延長で10月まで可)までにオンラインで提出する必要があります。「税金はかからないが、報告は必須」という点が重要です。
FATCA(Form 8938): より高額な資産の報告
FBARとは別に、確定申告書(Form 1040)の一部として提出するのがFATCA(Form 8938)です。 こちらは基準額が高く、独身で5万ドル、夫婦合算で10万ドルを超える海外金融資産がある場合に提出が必要です(※米国居住者の場合)。
ペナルティと救済措置
FBARの未報告に対するペナルティは、故意でない(Non-Willful)場合でも1口座あたり年間1万ドル〜という高額な設定です。 もし過去に報告漏れがあった場合でも、IRSから指摘される前であれば「Streamlined Filing Compliance Procedures」という救済措置を使って、ペナルティを回避・軽減できる可能性があります。
「日本の銀行情報なんてアメリカ政府にはバレない」というのは過去の話です。日米政府間での情報交換は既に始まっています。
過去の未申告も含め、不安な方は直ちに専門家へご相談ください。自主的な修正申告が身を守る最善の策です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別のケースについては専門家へご相談ください。お気軽に日本語でご相談ください。
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- 2026年09月06日(日)
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- 2026年08月17日(月)
日米社会保障協定:年金・社会保険料の二重払いを防ぐ手続き
日本からアメリカへ一時的に派遣される駐在員の方にとって、日本とアメリカの両国で社会保険料を支払うことは、大きな負担となります。
この二重負担を防ぎ、一定の条件を満たす場合に両国の年金加入期間を通算できるようにする制度が、日米社会保障協定(U.S.-Japan Social Security Totalization Agreement)です。
なお、米国企業に現地採用された方については、原則として米国の社会保障制度が適用されます。
二重払いの防止――一時派遣の「5年ルール」
日本の事業主からアメリカへ一時的に派遣される従業員について、派遣期間が5年以内と見込まれ、派遣前から日本の事業主との雇用関係があるなどの条件を満たす場合には、原則として日本の社会保障制度への加入を継続します。
この場合、日米社会保障協定に基づき、米国のSocial Security税およびMedicare税(FICA Tax)の負担が免除される可能性があります。
ただし、この協定はすべての社会保険制度を対象とするものではありません。失業保険、労災保険その他の制度については、それぞれ別途確認が必要です。
「適用証明書」の取得が必要です
米国のSocial Security税およびMedicare税の免除を受けるためには、日本の事業主が日本年金機構へ「社会保障協定適用証明書」の交付を申請する必要があります。
証明書の交付後は、米国の勤務先や給与計算担当者へ提出または提示し、給与計算上、Social Security税およびMedicare税が誤って源泉徴収されないようにします。
適用証明書の申請は、原則として派遣開始前に行うことをおすすめします。申請書は、就労開始予定日の概ね6カ月前から提出できます。
なお、適用証明書がないまま米国で給与計算が開始されると、米国のSocial Security税およびMedicare税が源泉徴収される可能性があります。駐在開始前に、日本本社、米国法人および給与計算会社の間で取扱いを確認しておくことが重要です。
派遣期間が5年を超える場合
派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合、原則として米国の社会保障制度が適用されます。
また、当初は5年以内の予定であっても、実際の派遣期間が5年を超える場合には、原則として5年経過後から米国の社会保障制度が適用されます。
ただし、予見できなかった事情など特別な理由により派遣期間を延長する必要が生じた場合は、日本の事業主が「適用証明期間継続・延長申請書」を提出できます。
延長は自動的に認められるものではなく、日本とアメリカの関係機関による個別審査と合意が必要です。延長の可能性がある場合は、現在の適用期間が終了する前に手続きを開始することが重要です。
年金受給資格期間の「通算」
アメリカのSocial Security老齢年金を通常の方法で受給するためには、原則として40クレジットが必要です。
1年間に取得できるクレジットは最大4クレジットであるため、一般的には約10年間の米国での加入が必要となります。
米国で取得したクレジットだけでは受給資格を満たさない場合でも、日米社会保障協定により、日本の年金加入期間を受給資格の判定に通算できる場合があります。
ただし、米国側で日本の加入期間を通算するためには、原則として米国で最低6クレジットを取得している必要があります。
また、米国で取得したクレジットだけで受給資格を満たしている場合は、日本の年金加入期間を加えて給付額を増やすことはできません。
日米の年金が一つになるわけではありません
加入期間を通算して受給資格を満たした場合でも、日本とアメリカの年金が一つにまとめられて支給されるわけではありません。
日本とアメリカが、それぞれの国における加入期間や保険料納付実績などに基づいて給付額を計算し、それぞれの国から年金を支給します。
通算制度は、主に「年金を受給するために必要な加入期間を満たしているか」を判定するための制度です。
Social Security Fairness Actによる制度改正
2025年1月5日にSocial Security Fairness Act of 2023が成立し、これまで一部の受給者のSocial Security給付額を減額していた次の制度が廃止されました。
WEP(Windfall Elimination Provision)
GPO(Government Pension Offset)
この廃止は、2024年1月以降の支給対象となるSocial Security給付にさかのぼって適用されます。
これにより、日本の公的年金など、米国のSocial Security税の対象とならない勤務に基づく年金を受給していることだけを理由として、WEPまたはGPOにより米国のSocial Security給付が減額されることはなくなりました。
ただし、WEPおよびGPOが廃止されても、次の事項については個別に確認する必要があります。
日米の年金加入期間を通算できるか
米国または日本の年金受給資格を満たしているか
実際に受け取ることができる給付額
年金の申請手続き
日米それぞれにおける年金の税務上の取扱い
駐在期間中の給与計算および社会保険料の処理
駐在開始前に確認しておきたいこと
日本からアメリカへ駐在員を派遣する場合には、派遣開始前に次の事項を確認することをおすすめします。
派遣予定期間が5年以内か
日本本社との雇用関係が継続しているか
日本の社会保障制度への加入を継続できるか
適用証明書を取得しているか
米国側の給与計算でFICA Taxが正しく免除されているか
駐在期間が延長される可能性があるか
日本と米国のどちらで給与が支払われるか
米国連邦税・州税の申告義務があるか
適用証明書を取得していても、米国の連邦所得税や州所得税まで免除されるわけではありません。社会保障税の取扱いと所得税の取扱いは別の制度ですので、注意が必要です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別の状況により適用関係が異なるため、具体的なケースについては専門家へご相談ください。
尾崎真由美会計事務所お気軽に日本語でご相談ください。
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・エンジニア副業
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