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在シカゴ日本国総領事館Eメールマガジン

《第198号》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4/1/2024

◎目次
1.領事手数料の改定
2.民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
3.戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
4.領事出張サービスのお知らせ
5.休館日のお知らせ

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1.領事手数料の改定
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令和6年(2024 年)4 月 1 日をもって領事手数料が改定されます。
同日以降に当館が正式に申請を受理した旅券、証明及び査証につきましては、新料金が適用されます。
令和6 年度(令和6年(2024年)4 月 1 日〜令和7年(2025年)3 月 31 日)の領事手数料につきましては、下記の当館ホームページをご覧ください。
  https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100644945.pdf

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2.民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
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「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号、以下「改正民法」という。)」の施行に伴い、令和6年4月1日から下記のとおり嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となります。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01306.html

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3.戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
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在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります(注1)(注2)(注3)。但し、一部の例外について、下記の(注)に記された事項に御留意ください。
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

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4.領事出張サービスのお知らせ
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当館は、各地での領事出張サービスを実施する予定です。皆様、是非この機会にご利用ください。領事出張サービスでは基本的にパスポートの交付及び各種証明書の交付のみとなりますが、その他のご相談も受け付けております。なお、利用をご希望の方は必ず事前に予約をお願いいたします。御予約のない場合には、入場をお断りすることがございますので、あらかじめご了承願います。詳細は下記のURLをご参照ください。また、今後の日程及び場所等につきましては、決定次第、順次お知らせいたします。

・カンザス州カンザスシティ市:5月11日(土)
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100633570.pdf

・ウィスコンシン州マディソン市:5月19日(日)
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100641664.pdf

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5.休館日のお知らせ
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今後の当館休館日は以下のとおりです。
4月29日(月)昭和の日
5月27日(月)Memorial Day
6月19日(水)Juneteenth Day
7月 4日(木)Independence Day
9月 2日(月)Labor Day
10月14日(月)Columbus Day/スポーツの日
11月11日(月)Veterans Day
11月28日(木)Thanksgiving Day
11月29日(金)Day After Thanksgiving
12月25日(水)Christmas Day
12月30日(月)年末休暇
12月31日(火)年末休暇   
休館日には領事窓口、広報文化センター、電話での応対等、通常業務は行っておりませんが、日本人の関与する事件・事故や、その他緊急の用件がある方は、当館代表電話(312-280-0400)に電話し、音声に従って操作すると緊急電話受付につながります。
総領事館の休館日は、1 年間の総休館日数が日本国内の官公庁と同数になるよう、米国と日本の祝日を調整して決めています。

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◆在留状況・連絡先等の変更があった場合◆
在シカゴ日本総領事館では、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に直ちに情報の提供ができるよう、在留届を提出して頂いた方の在留状況・連絡先等の確認を行っています。転居やご帰国などにより在留届に記載された事項(住所、電話番号、メールアドレス、家族構成等)に変更があったものの、未だ当館へ変更届を提出していない方は、氏名(漢字およびローマ字)と生年月日を明記の上、変更事項を当館までご連絡下さい。
変更の届出を行っていないと、在留状況等を確認することができず、緊急事態発生時等に当館から情報の発信が行えませんので、必ず変更の届出を行うようお願いします。
◆パスポートの有効期間をご確認下さい◆
パスポートの申請から交付までには時間を要しますので、日頃から現在お持ちのパスポートの有効期間をご確認の上、早めの手続きをお願いします。パスポートを含む当館の領事業務につきましては、当館ホームページをご覧下さい。
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_main_j.html

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<受信中止・Eメールアドレスの変更>
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emailchange.html
<バックナンバー>
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/backnumber.html
<在シカゴ日本国総領事館>
E-mail: ryoji1@cg.mofa.go.jp
URL: http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Tel: 312-280-0400
Fax: 312-280-9568
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  • [登録者]在シカゴ日本国総領事館
  • [言語]日本語
  • [TEL]312-280-0400
  • [エリア]Chicago, IL, US
  • 登録日 : 2024/04/01
  • 掲載日 : 2024/04/01
  • 変更日 : 2024/04/01
  • 総閲覧数 : 40 人
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