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アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
正しく申告して、後々困らないようにしましょう。
私たちは、約束します。
アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!
尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。
ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
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